弁済、相殺、債権譲渡 第1問
物上保証人などの弁済をするについて正当な利益を有する者は、債務者の意思に反しているか否かにかかわらず、債務者に代わって弁済することができるが、兄弟や友人などの弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反しているか否かにかかわらず、債務者に代わって弁済することができない。
物上保証人などの弁済をするについて正当な利益を有する者は、債務者の意思に反しているか否かにかかわらず、債務者に代わって弁済することができるが、兄弟や友人などの弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反しているか否かにかかわらず、債務者に代わって弁済することができない。