危険負担 第1問 不動産の売買契約後に、売主および買主双方の責めに帰することができない事由によって、売主がその不動産を買主に引き渡す債務を履行することができなくなったときは、買主は売買代金の支払を拒絶することができる。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 権利関係 % Progress