参考論点 第1問 弁済業務保証金準備金を取り崩しても足りない場合には、すべての社員に対し、特別弁済業務保証金分担金の納付を依頼(通知)する。そして、この通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に納付しなければならない。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 宅建業法 % Progress