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地価公示法 第6問

不動産鑑定士は鑑定評価を行うにあたって、①近傍類地(近くの似たような土地)の取引価格から算定される推定の価格、②近傍類地の地代等から算定される推定の価格、③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用を考慮しなければならない。

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