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不動産に関する税金 第18問

印紙が貼られていない場合には、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額(つまり印紙税額の3倍)が過怠税として徴収される。また、印紙が貼られているものの、消印がない場合には、印紙の額面金額分の過怠税が徴収される。

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