農地法 第6問 農地法4条や5条の例外に該当しない場合には、たとえ国・都道府県が行うことでも4条・5条の許可が必要である。ただし、国・都道府県と都道府県知事との協議が成立すれば4条・5条の許可があったとみなす。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 法令上の制限 % Progress