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農地法 第6問

農地法4条や5条の例外に該当しない場合には、たとえ国・都道府県が行うことでも4条・5条の許可が必要である。ただし、国・都道府県と都道府県知事との協議が成立すれば4条・5条の許可があったとみなす。

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