農地法 第3問 農地法4条(農地の転用)、5条(農地・採草放牧地の転用目的の権利移動)の許可権者は原則として都道府県知事である。ただし、4ha超の農地の場合は農林水産大臣である。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 法令上の制限 % Progress