売主の担保責任、手付 第1問
引き渡した目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を売主が負う場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、その不適合につき善意かつ無重過失の売主に担保責任を追及することができない。
引き渡した目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を売主が負う場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、その不適合につき善意かつ無重過失の売主に担保責任を追及することができない。