時効 第6問 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 権利関係 % Progress