時効 第3問
A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合において、Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意無過失であればBの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。
A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合において、Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意無過失であればBの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。