代理 第11問 本人が死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合には、相続人である無権代理人は追認を拒絶できず無権代理行為は有効となるが、無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を単独で相続した場合には、本人は追認を拒絶することができる。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 権利関係 % Progress