宅建士試験の一問一答問題演習アプリ

参考論点 第3問

居住用建物の賃借人が死亡した場合で、相続人がいるときは、建物賃借権は相続人に承継される。相続人がいないときは、①同居の内縁の妻(または夫)や、②事実上の養子で賃借人と同居していた者に建物賃借権が承継される。ただし、①や②の者が賃借人の死亡を知ったときから3カ月以内に賃貸人に「承継しない」旨の意思表示をしたときは、建物賃借権は承継されない。

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