請負 第4問
請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、その不適合が注文者の供した材料の性質によって生じた不適合による場合でも、請負人がその材料が不適当であることを知りながら告げなかったという事情があるときは、請負人の担保責任を追及することができる。
請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、その不適合が注文者の供した材料の性質によって生じた不適合による場合でも、請負人がその材料が不適当であることを知りながら告げなかったという事情があるときは、請負人の担保責任を追及することができる。