借地借家法(借家) 第3問
借家契約において期間の定めがある場合、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、相手方に対し、「更新をしない」旨の通知をしなかったときには、従前の契約と同一の条件(ただし、期間については定めがないものとなる)で契約を更新したものとみなされる。
借家契約において期間の定めがある場合、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、相手方に対し、「更新をしない」旨の通知をしなかったときには、従前の契約と同一の条件(ただし、期間については定めがないものとなる)で契約を更新したものとみなされる。