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借地借家法(借家) 第18問

床面積が300㎡未満の居住用建物の借家契約においては、やむを得ない事情により借家人が建物を自己の生活の本拠とすることが困難となった場合には、賃借人は解約の申入れをすることができ、かかる申入れから3カ月経過後に借家契約が終了する。

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