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抵当権 第7問

第三取得者が、抵当権者に対して一定の金額を支払う代わりに抵当権を消滅させるよう請求し、抵当権者がそれを承諾した場合は、抵当権は消滅する(抵当権消滅請求)ところ、この請求をすることができる期限に特に制限はない。

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