抵当権 第7問 第三取得者が、抵当権者に対して一定の金額を支払う代わりに抵当権を消滅させるよう請求し、抵当権者がそれを承諾した場合は、抵当権は消滅する(抵当権消滅請求)ところ、この請求をすることができる期限に特に制限はない。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 権利関係 % Progress