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抵当権 第15問

抵当権設定登記後の賃借権は原則として抵当権者等に対抗することができないから、抵当権が設定された建物を借りていた人(建物の賃借人)は、抵当権が実行されると、買受人に建物を明け渡さなければならない(抵当権者等に賃借権を対抗できない場合)。しかし、一定の場合には、買受人が建物を買い受けたときから6カ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてもよい。

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