自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限) 第9問 宅建業法では、宅建業者が自ら売主となって宅建業者でない買主との間で行う売買契約においては、損害賠償の予定額または違約金を定める場合には、これらを合算した額が代金の10分の2を超えることができないとしている。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 宅建業法 % Progress