事務所、案内所等に関する規制 第5問 A社(宅建業者)は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、宅建業法50条1項に規定する標識を掲示する必要はない。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 宅建業法 % Progress