営業保証金 第2問 宅建業者が事務所(支店)を新設したときには、新設した事務所ごとに500万円を支店最寄りの供託所に供託しなければならない。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 宅建業法 % Progress