宅地建物取引士 第7問
宅建業者が法人の場合、①不正の手段により免許を取得した場合、②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合、③業務停止処分に違反した場合のいずれかの理由による免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員または使用人であった者は、その取消しの日から5年間は宅建士の登録を受けることができない。
宅建業者が法人の場合、①不正の手段により免許を取得した場合、②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合、③業務停止処分に違反した場合のいずれかの理由による免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員または使用人であった者は、その取消しの日から5年間は宅建士の登録を受けることができない。