免許 第14問 ①不正の手段により免許を取得した場合、②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合、③業務停止処分に違反した場合のいずれかの理由で免許取消処分を受けた者で、免許取消しの日から5年を経過しない者は宅建業の免許を受けることができない。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 宅建業法 % Progress