参考論点 第2問
宅建業者が自ら売主となる割賦販売の契約において、買主が賦払金の支払いを履行しない場合には、①30日以上の期間を定めて、②その支払いを書面で催告し、その期間内に支払いがないときでなければ、契約の解除や残りの賦払金の支払請求をすることができない。
宅建業者が自ら売主となる割賦販売の契約において、買主が賦払金の支払いを履行しない場合には、①30日以上の期間を定めて、②その支払いを書面で催告し、その期間内に支払いがないときでなければ、契約の解除や残りの賦払金の支払請求をすることができない。