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住宅瑕疵担保履行法 第9問

新築住宅の売主である宅建業者が、保証金(住宅販売瑕疵担保保証金)の供託をしている場合には、売買契約を締結するまでに、買主(宅建業者以外)に対して、供託所の名称や所在地等を書面を交付して説明しなければならない。

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