住宅瑕疵担保履行法 第8問 資力確保措置の状況に関する届出等をしなかった場合は、基準日の翌日から30日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 宅建業法 % Progress