住宅瑕疵担保履行法 第5問 保証金の還付によって、保証金が不足することになった場合は、還付があった旨の通知書の送付を受けた日から3週間以内に、不足額を供託し、供託後3週間以内に、免許権者に届け出なければならない。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 宅建業法 % Progress