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住宅瑕疵担保履行法 第5問

保証金の還付によって、保証金が不足することになった場合は、還付があった旨の通知書の送付を受けた日から3週間以内に、不足額を供託し、供託後3週間以内に、免許権者に届け出なければならない。

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