宅建士試験の一問一答問題演習アプリ

監督・罰則 第7問

指示処分、業務停止処分をした都道府県知事は、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に報告(処分を受けた宅建業者が国土交通大臣免許の場合)、または免許を与えた他の都道府県知事(処分を受けた宅建業者が他の都道府県知事の免許を受けている場合)に通知しなければならない。

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