国土利用計画法 第7問 事後届出をする場合において、土地売買等の契約をした権利取得者は、契約締結後2週間以内に、一定事項を示して、市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。 正解率:0% 難易度:★★★★★ パス みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 過去問アプリ 法令上の制限 % Progress